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2003/11/24 車上荒らしについて考える

ここ最近我が地元でも、相当車上荒らしの被害が出ているようです。いろいろ情報を集めてみると凄い数の発生件数です(車上荒らしのみならず、車両盗難も多いみたいです。総和(現古河市)の丘里工業団地にある某企業の駐車場では車両ごと盗まれたことがあったもよう)。



私は以前からクルマのセキュリティー装置を導入しようと考えていましたが、延び延びになっていました。つい最近になってその導入を即座に決定する事件が身近に起こりました。それは会社の駐車場で白昼堂々車上荒らしが行われたのです。被害車両は3台に上り、それぞれのクルマは窓ガラスを割られ、オーディオがむしり取るように盗まれていたのです(現場検証に来た警察官によれば、当日3件目の車上荒らしと言っていました。それくらい発生件数は多いのです、今は・・・)。

会社がその後、防犯対策を打つにしても、警備員を駐車場専任で常駐させたり、数百万もかかる防犯カメラシステムを導入するなどということは考えにくいです(ほとんどの会社が守衛さんを雇ったり、機械警備を警備保障会社に依頼する程度だと思います)。こうなったらあとは自分の身は自分で守るしかありません。

ところで車上荒らしと言えば、ランクル100とかセルシオといった高級車が狙われると思いがちですが、確かにその2車の被害件数は多いみたいですが、必ずしもそうと言えなくなってきているようです。現実に私の会社で被害にあった3台の内、2台は軽自動車でした。自分のクルマは高級車じゃないから大丈夫というのは、もはや通用しないようです。

セキュリティー装置と言うと、値段が高いものと考えられる方が多いと思いますが、被害に遭ったときのことを考えると、そうとも言えない気がします。セキュリティー装置にお金をかけられないという方は、まずは「盗難警報装置装着車」等のステッカーを貼ることをお薦めいたします(総和のドライバースタンドで1枚250円で買えます)。これでも、防犯上ある程度の効果はあると思います。



写真は私のクルマのウィンドウに貼ったステッカー
「盗難警報装置装着車」等のステッカーについては、以前は運転席側と助手席側のウィンドウに貼ることは出来ませんでしたが、道路運送車両の保安基準が改定され、2003年10月1日から法律上認められることになりました(ただし、明確な貼り付け位置が指定されています)。

○保安基準の改定内容○・・・新たに十二が追加されました。
保安基準第117条4
・・・窓ガラスへのはり付け、又は塗装等に関し、保安基準第29条第4項の告示で定めるものは、次の各号に揚げるものとする。
(一から十一は既定のもので省略)
(十二)自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。


と言うことで、本日(11/24)よりセキュリティー装置を導入となりました。私のセキュリティー装置はクルマに異常があれば、手許のリモコンに知らせてくれますが、願わくばリモコンが鳴らないことを祈ります。

車上荒らし等について参考になるホームページ

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