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2003/11/24 車上荒らしについて考える |
ここ最近我が地元でも、相当車上荒らしの被害が出ているようです。いろいろ情報を集めてみると凄い数の発生件数です(車上荒らしのみならず、車両盗難も多いみたいです。総和(現古河市)の丘里工業団地にある某企業の駐車場では車両ごと盗まれたことがあったもよう)。 |
「盗難警報装置装着車」等のステッカーについては、以前は運転席側と助手席側のウィンドウに貼ることは出来ませんでしたが、道路運送車両の保安基準が改定され、2003年10月1日から法律上認められることになりました(ただし、明確な貼り付け位置が指定されています)。 ○保安基準の改定内容○・・・新たに十二が追加されました。 保安基準第117条4 ・・・窓ガラスへのはり付け、又は塗装等に関し、保安基準第29条第4項の告示で定めるものは、次の各号に揚げるものとする。 (一から十一は既定のもので省略) (十二)自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。 と言うことで、本日(11/24)よりセキュリティー装置を導入となりました。私のセキュリティー装置はクルマに異常があれば、手許のリモコンに知らせてくれますが、願わくばリモコンが鳴らないことを祈ります。 |
車上荒らし等について参考になるホームページ